火災保険・地震保険の法律知識
火災保険及び地震保険に関係の深い法律は「失火責任法」と「地震保険法」です。
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失火責任法というのは誤って自宅から火事を出し、他人の家まで類焼させてしまった場合の責任範囲を取り決めた法律で、正式には「失火ノ責任ニ関スル法律」と言います。
カタカナまじりの法律名から想像がつくと思いますが、この法律は明治32年に出来た非常に古い法律です。
どの様な事を定めた法律かというと、要するに「誤って自宅から火事を出し、他人の家まで類焼させてしまった場合でも、重大な過失が無い限り損害賠償の責任は無い」という事が定められている法律です。
ここで言う重大な過失とは、例えば法律で自宅に貯蔵する事を禁止されているガソリンをポリタンクで貯蔵していたところ、それに吸っていたタバコの火が引火したなどという、誰が考えても許されない過失と考えられるケースを言います。
私達は一般的には他人の行為によって自分が損害を受けた場合、民法の規定によってその相手に損害賠償を請求する事が出来ます。
しかし、火災に関してはこの「失火責任法」という法律によって、損害賠償の請求が出来ません。
ですから例えばご近所の家から出火して自宅が燃えてしまった場合、火災保険に加入していなければ何処からも損失補填はしてもらえません。
火災に関する限り全てが「自己責任」ですから、私達は様々な保険会社の火災保険を比較して、家屋と家財に手厚く保険を掛けておく必要があります。
但し、ここでひとつ注意しなければいけない事があります。
それは賃貸住宅に住んでいる方が自分の火の不始末などで火事を出し、アパートやマンションなどを全焼させてしまったというケースです。
この場合、大家さんから家賃収入の損失などの損害賠償を請求されたら、この「失火責任法」という法律は適用されません。
「地震保険法」は地震保険のベースになっている法律です。
地震保険が出来る以前の火災保険では地震による家屋の倒壊や、地震の後発生した火災による損害については一切補償されませんでした。
日本は元々が火山列島ですから大きな地震が発生する確率は非常に高く、一旦大地震が発生すればその損害は天文学的な金額になる事が予想されるので、地震の損害の補償などしたら保険会社が潰れてしまうからですね。
しかしそれではまずいという事で平成11年に地震保険法が成立し、国が保険金の一部を負担する事で地震保険が誕生しました。
国が保険金の支払いを保証している事で、地震保険は火災保険と比較しても、より安全な保険と言えるかも知れませんね。
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