地震保険の保障割合
地震保険は住宅火災保険や住宅総合保険などに附帯している損害保険で、地震保険だけを単独で契約する事は出来ません。

同時に地震保険の保険金の支払限度額も、ベースになる火災保険の保険金額に左右されます。
地震保険の保険金額の支払限度額はベースになる火災保険の保険金額の30%~50%で、且つ、上限金額は建物5,000万円、家財1,000万円までです。
この様に火災保険に比べて地震保険の保険金支払額が低く抑えられているのは、地震保険の目的が被災者が「通常の生活が営める」様に支援する事にあるからです。
もちろんここで言うところの「通常の生活」というのは被災者個人が考える「通常の生活」ではなく、「一般国民の基準とする通常の生活」という事です。
ですから例えば「億ション」に住んでいた人はそれが「通常の生活」かも知れませんが、一般国民の基準から見ればそれは「通常の生活」ではありませんので、建物や家財の保険金額に上限が設けられているのです。
それに地震保険というのは純然たる民間保険会社の商品である火災保険とは違って、国が多額の予算を計上して民間保険会社と共同運用する、いわば半官半民の国策によって作られた保険商品です。
例え同じ地震被害者でも「億ション」の住民に公金から多額の保険金を支払うのは、納税者としての国民感情が許しませんので、その面からも地震保険の保険金は常識的な範囲に納められたのでしょうね。
ただ最近は地震保険でも地震の被害に会った場合、火災保険の保険金額と同じ保険金を支払う商品も登場しています。
ですからもし地震保険の補償割合が低過ぎると思う方は、各保険会社の地震保険を比較して火災保険と同額の補償がある会社の保険を選べば良いと思います。
実際の地震被害に会った時の保険金の支払額は、家屋や家財の被害の程度を査定した上で支払われます。
その区分は「全損」、「半損」、「一部損」の3段階あり、補償額は全損100%、半損50%、一部損5%となっています。
ここでひとつ知っておく事があります。
それは保険金の支払額は契約金額に関わらず、原則として「時価」が限度になるという事です。
例えば家屋に限度額一杯の3,000万円の地震保険を掛けていても、家屋の築年数が古く、減価償却をした後の家屋の時価が2,000万円と査定されれば、保険金は2,000万円しか支払われません。
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火災保険と地震保険は、保険選びのマニュアルとしてお役立てください。
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